土岐市建設業一人親方組合
 |
■ 一人親方の労災保険特別加入とは
|
-
労災保険は、「労働者」の保護を目的とする国の制度ですから、労働者でない一人親方やその家族従業員の通勤・勤務上の災害は、本来ならば労災保険の対象になりません。
しかし、一人親方の多くは、労働者と同様な作業をされており、作業の実態や災害の発生状況からみて、労働者に順じ労災保険の適用が適当な部分もあります。
労災保険の特別加入制度は、労働者と同様な作業をされるなど一定の要件をみたす場合について、労災保険の適用が受けられる任意加入制度です。
|
■ 一人親方の労災保険特別加入にご加入いただける方。 |
-
法人・個人を問わず、建設業に携わる一人親方及び同居の事業専従者。
※土木、建築、大工・とび・左官・造園・電気配線・水道工事等々、特に職種は限定されません。
-
労働者を使用しない方。
※パート・アルバイトを使用していても、年間100日未満であれば加入できます。
-
元請工事を請負わない方。
-
土岐市在住の方。市外在住の方は土岐市内の事業所にて請負業者である旨証明可能な方。
-
『土岐市建設業一人親方組合』の加入が必要です。
|
■ 労災保険料について |
-
給付基礎日額は、労働災害に寄る休業給付・障害給付等を受給される場合に算定の基礎となるものです。休業給付の場合、給付基礎日額の80%が支給されます。
-
給付基礎日額(労働保険料)は下記よりお選びください。
(当組合では、日額5,000円を最低の目安にしております)
|
給付基礎日額 |
労災保険料(年間) |
20,000円 |
131,400円 |
18,000円 |
118,260円 |
16,000円 |
105,120円 |
14,000円 |
91,980円 |
12,000円 |
78,840円 |
10,000円 |
65,700円 |
9,000円 |
59,130円 |
8,000円 |
52,560円 |
7,000円 |
45,990円 |
6,000円 |
39,420円 |
5,000円 |
32,850円 |
4,000円 |
26,280円 |
3,500円 |
22,986円 |
|
-
その他経費
①組合の運営費=年間3,000円
②商工会議所の会費=年間10,000円
労働保険料と上記の①②を合算した金額が年間必要になります。
従業員を雇用している事業主の方は、「労働保険事務組合土岐商工会議所」にて中小事業主等の労災保険特別加入にご加入いただけます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
土岐商工会議所 |
〒509-5121 岐阜県土岐市土岐津町高山4 セラトピア土岐 4階
TEL (0572)54-1131 FAX (0572)54-1188
E-mail:tokicci@lilac.ocn.ne.jp |
|
|
|  |
|