5月9日以降 まん衛防止等重点措置による営業時間短縮要請について

岐阜県では、令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月11日(火曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)第24条第9項に基づく営業時間の短縮の要請を行いましたが、令和3年5月7日(金曜日)に国から特措法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、特措法第31条の6第1項に基づき下記のとおり要請することになりました。対象店舗の皆様におかれましては、ご協力お願いいたします。

1.要請内容

  営業時間の短縮要請

  ・営業時間は5時から20時まで(酒類の提供は終日自粛)

2.要請期間

  ・令和3年5月9日(日)~5月31日(月)までの23日間

  ※ただし、猶予期間として10日、11日または12日から協力開始した場合も協力日数分の協力金
   を支給

3.対象業種

  ■飲食店

   ・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

  ■遊興施設

   ・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

   (ネットカフェ、マンガ喫茶を除く)

4.対象地域

  ・岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、   

   瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町

5.協力金

  ・令和3年5月9日(日)~5月31日(月)までの全期間、営業時間の短縮(酒類の終日提供自
   粛、カラオケ設備の利用自粛)を実施した店舗に対し、1店舗あたり3万円~20万円 /日を
   支給。

※詳細は岐阜県ホームページをご確認下さい。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148731.html